条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第十二条 (国道の新設又は改築)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(国道の新設又は改築)

第十二条

国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第十二条(国道の新設又は改築)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(路線が重複する場合の措置) 道路法 目次 第十三条(国道の維持、修繕その他の管理) →