(行政財産等を管理する者等)
第七条
法第百二十八条第四項の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(同条第一項に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
- 一
- 二地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産(第四号から第六号までに掲げるものを除く。)当該行政財産を所有する地方公共団体の長
- 三公共空地港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)
- 四道路及び道路予定区域道路管理者(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)及びその道路予定区域にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路及びその道路予定区域にあつては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)をいい、高速自動車国道以外の道路及びその道路予定区域にあつては道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第十二条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路にあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。)
- 五都市公園、公園予定区域及び予定公園施設公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。)
- 六
- 七
- 八前条第六号に掲げる普通財産当該普通財産を所管する各省各庁の長
- 九前条第七号に掲げる普通財産当該普通財産を所有する地方公共団体の長