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国有財産法 第三条 (国有財産の分類及び種類)

昭和二十三年法律第七十三号法律
(国有財産の分類及び種類)

第三条

国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

  1. 公用財産国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
  2. 公共用財産国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
  3. 皇室用財産国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
  4. 森林経営用財産国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの

3普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。

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この法律施行前にした国有財産の交換、売払い、譲与及び出資並びに貸付け、私権の設定その他使用又は収益をさせる行為は、この法律の規定によつてしたものとみなす。

2前項に掲げる行為であつてこの法律の規定に抵触するものは、その抵触する限りにおいて、この法律施行の日に、その効力を失う。

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