(国有財産の分類及び種類)
第三条
国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
- 一公用財産国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 二公共用財産国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 三皇室用財産国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 四森林経営用財産国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
3普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。