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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十七条の二 (行政財産である特定漁港施設の貸付け)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(行政財産である特定漁港施設の貸付け)

第三十七条の二

漁港(その取り扱う水産物の数量が農林水産省令で定める数量以上であるものに限る。以下この条において同じ。)における特定漁港施設(漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売の用に供する施設(その敷地を含む。)その他の農林水産省令で定める漁港施設をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該漁港の漁港管理者に対し、農林水産省令で定めるところにより、特定漁港施設の運営の事業を実施するために必要な資力及び信用を有することその他の農林水産省令で定める基準に適合するものである旨の認定を申請することができる。

2漁港管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請を行つた者が同項の農林水産省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

3漁港管理者は、前項の認定をするに当たつては、農林水産省令で定めるところにより、当該認定の申請内容の公告、縦覧その他の次項の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

4国又は地方公共団体は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。第四十四条第一項において同じ。)である特定漁港施設を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。

5前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

6国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条まで並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第四項の規定による貸付けについて準用する。

7漁港管理者は、第二項の認定を受けた者が第一項の農林水産省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

8漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。

9前各項に定めるもののほか、特定漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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