(農林水産省令で定める漁港施設) 第二十二条 法第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める漁港施設は、次に掲げるものとする。一係留施設二輸送施設三漁船修理場四増殖及び養殖用施設五漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設六漁港管理施設(船舶保管施設及び発電施設に限る。)七前各号に掲げる施設の機能を確保するための護岸八前各号に掲げる施設の敷地 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗