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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二十二条 (農林水産省令で定める漁港施設)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(農林水産省令で定める漁港施設)

第二十二条

第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める漁港施設は、次に掲げるものとする。

  1. 係留施設
  2. 輸送施設
  3. 漁船修理場
  4. 増殖及び養殖用施設
  5. 漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設
  6. 漁港管理施設(船舶保管施設及び発電施設に限る。)
  7. 前各号に掲げる施設の機能を確保するための護岸
  8. 前各号に掲げる施設の敷地

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