(農林水産省令で定める数量) 第二十一条 法第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる漁港の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。一次条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港年間百トン二次条第四号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港年間零トン e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗