条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二十一条 (農林水産省令で定める数量)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(農林水産省令で定める数量)

第二十一条

第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる漁港の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。

  1. 次条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港年間百トン
  2. 次条第四号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港年間零トン

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第二十一条(農林水産省令で定める数量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(漁港施設の処分等の許可申請) 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 目次 第二十二条(農林水産省令で定める漁港施設) →