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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二十条 (漁港施設の処分等の許可申請)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港施設の処分等の許可申請)

第二十条

第三十七条第一項の規定に基づき漁港施設の処分等の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 漁港施設の名称、構造、機能及び所在の場所
  3. 漁港施設の経緯
  4. 漁港施設の処分等をしようとする理由及びその内容

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