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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十七条 (漁港施設の処分の制限)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港施設の処分の制限)

第三十七条

漁港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ、当該施設の形質若しくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない。ただし、特定漁港漁場整備事業計画若しくは漁港管理規程によつてする場合、次条第四項の規定により貸付けをする場合又は第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)又は同条第四項第一号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする場合は、この限りでない。

2漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認める場合には、前項の規定に違反した者に対し、原状回復を命ずることができる。

3前項の規定による原状回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。

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