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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第七十一条

昭和二十五年法律第百三十七号法律

第七十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十四条第一項後段の規定に違反して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを使用したとき。
  2. 第三十七条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第三十九条第一項の規定に違反して同項の建設、改良、採取、掘削、盛土、放流、放棄又は占用をしたとき。
  4. 第三十九条第五項の規定に違反して同項第一号に該当する行為をしたとき。

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