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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第七十条 (経過措置)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(経過措置)

第七十条

この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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