(都道府県等が処理する事務) 第六十九条 この法律に定める農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗