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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第六十九条 (都道府県等が処理する事務)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(都道府県等が処理する事務)

第六十九条

この法律に定める農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

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