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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第二十九条 (都道府県等が処理する事務)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(都道府県等が処理する事務)

第二十九条

次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、法第六十九条の規定により都道府県知事(第一号に掲げる事務のうち、第一種漁港(その所在地が一の市町村の区域内にあり、かつ、その漁港管理者が当該市町村であるものに限る。)に係るものについては、市町村長)が行うこととする。

  1. 第二十四条第一項後段の規定による許可
  2. その所在地が一の都道府県に限られる第一種漁港についての法第二十五条第一項第三号の規定による漁港管理者の指定
  3. 第一種漁港及び第二種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く。)についての法第三十四条第二項の規定による届出の受理(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。)
  4. 前号に規定する届出の受理に係る漁港管理規程についての法第三十四条第三項の規定による助言又は勧告
  5. 第一種漁港及び第二種漁港(それぞれ、その所在地が二以上の都道府県にわたるものを除く。)についての法第六十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、立入り、質問又は検査(当該漁港の漁港管理者が都道府県である場合を除く。)

2前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村長に関する規定として都道府県知事又は市町村長に適用があるものとする。

3前二項の規定の適用については、これらの規定中「市町村」又は「市町村長」とあるのは、特別区のある地にあつては「特別区」又は「特別区の区長」とする。

4都道府県知事は、第一項第二号の規定により漁港管理者の指定をしたとき、同項第三号の規定により届出の受理をしたとき、又は同項第四号の規定により助言若しくは勧告をしたときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告するものとする。

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