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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第十四条 (他人の土地又は水面への立入り等の許可申請)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(他人の土地又は水面への立入り等の許可申請)

第十四条

第二十四条第一項後段の規定に基づき他人の土地又は水面への立入り等の許可を受けようとする場合には、立入り等の目的、場所及び期間を記載した申請書を都道府県知事(漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号。以下「令」という。)第二十九条第一項の規定により市町村長が当該許可を行う場合にあつては、市町村長)に提出しなければならない。

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