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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則
昭和二十六年農林省令第四十七号
府省令
· 条文 50 件 ·
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条文一覧
第一条
(漁港の区域の報告)
第二条
(特定漁港漁場整備事業の要件)
第三条
(特定漁港漁場整備事業計画の届出)
第四条
(特定漁港漁場整備事業計画の記載事項)
第五条
(公告の方法)
第六条
(特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)
第七条
(特定漁港漁場整備事業計画の変更の届出)
第八条
(特定漁港漁場整備事業の廃止等の場合の公表事項)
第九条
(特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)
第十条
(特定漁港漁場整備事業の許可申請等)
第十一条
(特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可申請)
第十二条
(身分を示す証票)
第十三条
(施行の許可に係る権利の譲渡の認可申請等)
第十四条
(他人の土地又は水面への立入り等の許可申請)
第十五条
(漁港管理者の決定の基準)
第十六条
(漁港管理者の選定の届出)
第十七条
(入港届又は出港届の様式)
第十八条
(漁港台帳に記載すべき事項等)
第十九条
(漁港台帳の備付け及び閲覧)
第二十条
(漁港施設の処分等の許可申請)
第二十一条
(農林水産省令で定める数量)
第二十二条
(農林水産省令で定める漁港施設)
第二十三条
(漁港管理者の認定に係る申請手続)
第二十四条
(事業者の基準)
第二十五条
(公正な手続を確保するための措置)
第二十六条
(認定の公表)
第二十七条
(特定漁港施設貸付契約の内容)
第二十八条
(認定の取消し)
第二十九条
(漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等)
第三十条
(漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの)
第三十一条
(漁港の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
第三十二条
(保管した工作物等一覧簿の様式)
第三十三条
(競争入札における掲示事項等)
第三十四条
(工作物等の返還に係る受領書の様式)
第三十五条
(土砂採取料及び占用料の基準)
第三十六条
(活用推進計画の軽微な変更)
第三十七条
(実施計画の認定に係る申請手続)
第三十八条
(実施計画の認定に係る公正な手続を確保するための措置)
第三十九条
(実施計画の認定の公表)
第四十条
(実施計画の軽微な変更)
第四十一条
(実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付契約の内容)
第四十二条
(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)
第四十三条
(漁港水面施設運営権の移転の許可に係る申請手続)
第四十四条
(漁港水面施設運営権の移転の許可に係る公正な手続を確保するための措置)
第四十五条
(漁港水面施設運営権の移転の許可の公表)
第四十六条
(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る申請手続)
第四十七条
(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)
第四十八条
(漁港協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第四十九条
(漁港協力団体の指定)
第五十条
(漁港施設とみなされる施設の報告)