条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二十九条 (漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等)

第二十九条

第三十九条第一項の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書(別記第七号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。

2第三十九条第四項の規定に基づく工作物の建設等についての協議は、協議書(別記第八号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出してするものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第二十九条(漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(認定の取消し) 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 目次 第三十条(漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの) →