(漁港の水域又は公共空地における工作物の建設等の許可申請等)
第二十九条
法第三十九条第一項の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書(別記第七号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。
2法第三十九条第四項の規定に基づく工作物の建設等についての協議は、協議書(別記第八号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出してするものとする。
法第三十九条第一項の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書(別記第七号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。
2法第三十九条第四項の規定に基づく工作物の建設等についての協議は、協議書(別記第八号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出してするものとする。