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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二十八条 (認定の取消し)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(認定の取消し)

第二十八条

漁港管理者は、法第三十七条の二第八項に規定する認定の取消しを行つたときは、速やかに、当該認定の取消しに係る事業者の氏名又は名称及び当該認定の取消しの理由を公表しなければならない。

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