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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二十七条 (特定漁港施設貸付契約の内容)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(特定漁港施設貸付契約の内容)

第二十七条

国又は地方公共団体は、法第三十七条の二第四項の規定により特定漁港施設を貸し付けるときは、事業者との間で次に掲げる内容を含む貸付契約を締結しなければならない。

  1. 国又は地方公共団体は、事業者が法第三十七条の二第八項に規定する認定の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除すること。
  2. 国又は地方公共団体は、事業者が第二十四条各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は特定漁港施設の運営の事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができること。
  3. 事業者は、国又は地方公共団体が特定漁港施設の運営の事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならないこと。
  4. 事業者は、貸し付けられた特定漁港施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。
  5. 事業者は、貸し付けられた特定漁港施設に自己の権原により附属させた物を担保として提供しようとするときは、国又は地方公共団体の承諾を得なければならないこと。
  6. 事業者は、国又は地方公共団体が公益上やむを得ない必要が生じた場合において貸し付けた特定漁港施設を事業者以外の者の利用に供すべきことを求めたときは、これに応じなければならないこと。

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