(認定の公表) 第二十六条 漁港管理者は、法第三十七条の二第二項に規定する認定をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。一当該認定を受けた者(以下「事業者」という。)の氏名又は名称二第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる事項の概要三前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第三項に規定する意見書の処理の経過四認定の理由五前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗