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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二十六条 (認定の公表)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(認定の公表)

第二十六条

漁港管理者は、法第三十七条の二第二項に規定する認定をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

  1. 当該認定を受けた者(以下「事業者」という。)の氏名又は名称
  2. 第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる事項の概要
  3. 前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第三項に規定する意見書の処理の経過
  4. 認定の理由
  5. 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項

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