(漁港管理者の認定に係る申請手続)
第二十三条
法第三十七条の二第一項の規定により漁港管理者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称
- 二特定漁港施設の運営の事業の名称
- 三特定漁港施設の運営の事業の内容
- 四貸付けを受けようとする特定漁港施設の名称、規模、構造及び配置並びに貸付期間及び利用形態
- 五特定漁港施設の運営の事業の実施が特定漁港施設の機能の高度化に特に資するものであることを明らかにするために参考となる事項
- 六資金計画
- 七その他必要な事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者の住民票の写し又は登記事項証明書
- 二特定漁港施設の運営の事業の実施場所を表示した縮尺二万五千分の一以上の平面図
- 三貸付けを受けようとする特定漁港施設の配置を表示した縮尺五千分の一以上の平面図
- 四特定漁港施設の運営の事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料
- 五特定漁港施設の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
- 六その他必要な書類