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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二十三条 (漁港管理者の認定に係る申請手続)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港管理者の認定に係る申請手続)

第二十三条

第三十七条の二第一項の規定により漁港管理者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称
  2. 特定漁港施設の運営の事業の名称
  3. 特定漁港施設の運営の事業の内容
  4. 貸付けを受けようとする特定漁港施設の名称、規模、構造及び配置並びに貸付期間及び利用形態
  5. 特定漁港施設の運営の事業の実施が特定漁港施設の機能の高度化に特に資するものであることを明らかにするために参考となる事項
  6. 資金計画
  7. その他必要な事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書
  2. 特定漁港施設の運営の事業の実施場所を表示した縮尺二万五千分の一以上の平面図
  3. 貸付けを受けようとする特定漁港施設の配置を表示した縮尺五千分の一以上の平面図
  4. 特定漁港施設の運営の事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料
  5. 特定漁港施設の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
  6. その他必要な書類

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