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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二十四条 (事業者の基準)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(事業者の基準)

第二十四条

第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 特定漁港施設の運営の事業を実施するために必要な資力及び信用を有していること。
  2. 特定漁港施設の機能の高度化に関する知識及び技術を有していること。
  3. その実施する特定漁港施設の運営の事業が、次のいずれにも該当するものであること。
    1. 当該漁港における水産物に係る衛生管理の方法の改善、水産物の集出荷、販売その他の流通に係る業務の効率化、漁船の修理の方法の改善、増殖若しくは養殖の推進、船舶の保管の方法の改善又は効率的な電力供給による水産物の生産若しくは流通の円滑化に特に資すること。
    2. 当該漁港の漁港管理規程に適合すること。
    3. 当該漁港における漁港漁場整備事業の施行に支障を及ぼさないこと。
    4. 当該漁港の利用を阻害しないこと。
    5. ロからニに掲げるもののほか、当該漁港の保全に支障を及ぼさないこと。

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