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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第三十条 (漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港の水域又は公共空地における行為で許可を要しないもの)

第三十条

第三十九条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 通常の管理行為
  2. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

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