(漁港の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
第三十一条
法第三十九条第六項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第五項第二号又は第三号のいずれかの規定に関するものであるかを明らかにし、当該区域を明示して、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
2法第三十九条第六項の規定による物件の指定の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
3前二項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ漁港の保全上重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りではない。