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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第三十二条 (保管した工作物等一覧簿の様式)
昭和二十六年農林省令第四十七号
府省令
(保管した工作物等一覧簿の様式)
第三十二条
令
第二十二条第二項
の農林水産省令で定める様式は、
別記第九号
様式のとおりとする。
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この条文が参照している条文
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第22条
別記
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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 目次
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