条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第三十二条 (保管した工作物等一覧簿の様式)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(保管した工作物等一覧簿の様式)

第三十二条

第二十二条第二項の農林水産省令で定める様式は、別記第九号様式のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第三十二条(保管した工作物等一覧簿の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(漁港の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示) 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 目次 第三十三条(競争入札における掲示事項等) →