(競争入札における掲示事項等) 第三十三条 令第二十五条第一項及び第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名二当該競争入札の執行の日時及び場所三契約事項の概要四その他漁港管理者が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗