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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第三十三条 (競争入札における掲示事項等)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(競争入札における掲示事項等)

第三十三条

第二十五条第一項及び第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
  2. 当該競争入札の執行の日時及び場所
  3. 契約事項の概要
  4. その他漁港管理者が必要と認める事項

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