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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第二十二条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第二十二条

第三十九条の二第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該漁港管理者の事務所に掲示すること。
  2. 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第二十六条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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