(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十二条
法第三十九条の二第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該漁港管理者の事務所に掲示すること。
- 二
2漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
法第三十九条の二第六項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
2漁港管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、農林水産省令で定める様式による保管した工作物等一覧簿を当該漁港管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。