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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第二十六条 (工作物等を返還する場合の手続)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(工作物等を返還する場合の手続)

第二十六条

漁港管理者は、保管した工作物等(法第三十九条の二第七項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、農林水産省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

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