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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第二十七条 (負担金の徴収手続)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(負担金の徴収手続)

第二十七条

第三十九条の三に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十四条に規定する手続の例による。

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