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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十九条の三 (負担金の通知及び納入手続等)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(負担金の通知及び納入手続等)

第三十九条の三

前条第十項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

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