条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十九条の四 (経過措置)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(経過措置)

第三十九条の四

第六条第一項から第四項までの規定による漁港の指定の際現に権原に基づき、第三十九条第一項の規定により許可を要する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定により許可を受けたものとみなす。第六条第五項又は第六項の規定による漁港の区域の変更の際現に権原に基づき、その変更に伴い新たに第三十九条第一項の規定により許可を要することとなる行為を行つている者についても、同様とする。

e-Gov法令検索で第三十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条の四(経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の三(負担金の通知及び納入手続等) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 目次 第三十九条の五(土砂採取料及び占用料) →