条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十九条の五 (土砂採取料及び占用料)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(土砂採取料及び占用料)

第三十九条の五

漁港管理者は、農林水産省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について、第三十九条第一項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(第四十四条第一項に規定する認定計画において第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から土砂採取料又は占用料を徴収することができる。ただし、第三十九条第四項に規定する者については、この限りでない。

2漁港管理者は、偽りその他不正の行為により前項の土砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

3第一項の土砂採取料及び占用料並びに前項の過怠金は、当該漁港管理者の収入とする。

e-Gov法令検索で第三十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条の五(土砂採取料及び占用料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の四(経過措置) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 目次 第四十条 →