(土砂採取料及び占用料の基準) 第三十五条 法第三十九条の五第一項に規定する土砂採取料又は占用料は、土砂採取又は占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとなることを旨として、近傍類地における土砂採取料又は近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗