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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第三十五条 (土砂採取料及び占用料の基準)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(土砂採取料及び占用料の基準)

第三十五条

第三十九条の五第一項に規定する土砂採取料又は占用料は、土砂採取又は占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとなることを旨として、近傍類地における土砂採取料又は近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。

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