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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第三十六条 (活用推進計画の軽微な変更)
昭和二十六年農林省令第四十七号
府省令
(活用推進計画の軽微な変更)
第三十六条
法
第四十一条第七項
の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
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この条文が参照している条文
漁港及び漁場の整備等に関する法律 第41条
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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 目次
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