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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第三十六条 (活用推進計画の軽微な変更)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(活用推進計画の軽微な変更)

第三十六条

第四十一条第七項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

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