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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第三十七条 (実施計画の認定に係る申請手続)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(実施計画の認定に係る申請手続)

第三十七条

第四十二条第一項の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、実施計画に次に掲げる書類を添付して漁港管理者に提出しなければならない。

  1. 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書
  2. 活用事業施設の設置を行う場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 活用事業施設の平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他の当該施設の構造を示す図面
    2. 実施計画に法第四十二条第四項第一号に掲げる事項を定める場合にあつては、漁港施設の形質の変更の内容を明らかにする図面
    3. 実施計画に法第四十二条第四項第二号に掲げる事項を定める場合にあつては、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)又は土地の掘削若しくは盛土をしようとする漁港の区域内の水域又は公共空地の場所を示す図面
  3. 漁港施設等活用事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料
  4. 漁港施設等活用事業の実施に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
  5. その他必要な書類

2第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けようとする場合には、前項各号に掲げる書類のほか、申請者が法第五十一条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

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