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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第四十一条 (活用推進計画)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(活用推進計画)

第四十一条

漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港施設等活用基本方針に即して、漁港施設等活用事業の推進に関する計画(以下「活用推進計画」という。)を定めることができる。

2活用推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方針
  2. 漁港施設等活用事業として求められる事業内容に関する事項及びその実施期間
  3. 漁港施設等活用事業の用に供する漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地
  4. 漁港施設の円滑な利用の確保、漁港の区域内の水域に設定されている漁業権の内容たる漁業に係る漁港の利用との調和その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
  5. 漁港の利用者の安全の確保、環境との調和その他漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき事項
  6. 第三号に掲げる漁港施設の貸付け又は同号に掲げる水域(第四十九条第一項第二号に掲げる漁港水面施設運営権の水域を除く。以下この節において同じ。)若しくは公共空地における水面若しくは土地の占用に関する事項
  7. 漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合その他の事由により第三号に掲げる漁港施設又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地を用いないこととなつた場合における当該漁港施設又は当該水域若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置に関する事項

3前項第二号に掲げる実施期間は、三十年を超えないものとする。

4漁港管理者は、活用推進計画に第二項第三号及び第六号に掲げる事項(漁港施設の貸付けに係るものに限る。)を定めるときは、あらかじめ、当該事項に係る漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)の同意を得なければならない。

5漁港管理者は、活用推進計画を定めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体、当該漁港を利用する水産業者及び水産業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。

6漁港管理者は、活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に送付しなければならない。

7前三項の規定は、活用推進計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に国が施行している前条の規定による改正前の漁港漁場整備法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)は、前条の規定による改正後の漁港漁場整備法第四条第二項の規定により国が施行している同条第一項に規定する漁港漁場整備事業とみなす。

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