第四十条
農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針(以下「漁港施設等活用基本方針」という。)を定めなければならない。
2漁港施設等活用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方向
- 二漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施に関する事項
- 三漁港水面施設運営権に関する基本的な事項
- 四漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
- 五その他漁港施設等活用事業の推進に関する重要事項
3第六条の二第三項から第六項までの規定は、漁港施設等活用基本方針について準用する。