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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第四十六条 (農林水産省令への委任)
昭和二十五年法律第百三十七号
法律
(農林水産省令への委任)
第四十六条
第四十条
から
前条
までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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この条文が参照している条文
第40条
第45条
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