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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第四十六条 (農林水産省令への委任)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(農林水産省令への委任)

第四十六条

第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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