条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律 第四十七条 (助言又は勧告)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(助言又は勧告)

第四十七条

農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、活用推進計画に定めた事項その他の漁港施設等活用事業の実施に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律第四十七条(助言又は勧告)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(農林水産省令への委任) 漁港及び漁場の整備等に関する法律 目次 第四十八条(漁港水面施設運営権の設定) →