(助言又は勧告) 第四十七条 農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、活用推進計画に定めた事項その他の漁港施設等活用事業の実施に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗