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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第四十八条 (漁港水面施設運営権の設定)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港水面施設運営権の設定)

第四十八条

漁港管理者は、認定計画実施者(第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けた者に限る。)に漁港水面施設運営権を設定することができる。

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