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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第四条の三 (漁港水面施設運営権の意義)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港水面施設運営権の意義)

第四条の三

この法律で「漁港水面施設運営権」とは、第四十八条の規定による設定を受けて、漁港の区域内の一定の水域における水面固有の資源を利用する漁港施設等活用事業(遊漁、漁業体験活動又は海洋環境に関する体験活動若しくは学習の機会の提供を行う事業に限る。)を実施するために、当該水面の占用をして必要な施設を設置し、運営する権利をいう。

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