第五条
漁港の種類は、次のとおりとする。
漁港の種類は、次のとおりとする。
この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりされた許可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新法第三十九条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
2この法律の施行前に旧法第三十九条第四項の規定により国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、新法第三十九条第四項の規定により国の機関又は地方公共団体が漁港管理者にした協議に基づく行為とみなす。
3この法律の施行前に旧法第三十九条第五項又は第六項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令その他の処分は、新法第三十九条の二第一項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令その他の処分とみなす。
4この法律の施行前に旧法第三十九条第七項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新法第三十九条第八項の規定によりされた同意又は同意の申請とみなす。
5この法律の施行前に旧法第三十九条第八項の規定によりされた命令は、新法第三十九条の二第二項の規定によりされた命令とみなす。
この法律の施行前に国が貸し付けた旧法附則第二項から第四項まで及び第十一項に規定する資金に係る貸付金については、旧法附則第二項から第十四項までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。