(法第二条第二項に規定する政令で定める事業)
第一条
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの
- イ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に係る改良工事に関する事業のうち、小規模河川改修事業として行われる事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの以外のもの
- ロ海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業のうち、直轄事業(国が都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(都道府県が国の負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)(補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額が五千万円以上である場合における当該事業に限る。)
- ハ
- ニ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業で同法第二十五条第一項第二号又は第三号に掲げる目的を達成するために行われるもののうち、直轄事業及び河川法第三条第一項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
- ホ
- ヘ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業(次号において「急傾斜地崩壊防止事業」という。)のうち、シラス対策に係るもの
- ト森林法第五条第一項に規定する地域森林計画に基づく奥地幹線林道(専ら都道府県有林の開発のためのものを除く。)の開設に関する事業
- チ
- リ
- ヌ漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設(以下ヌにおいて「漁港施設」という。)に係る事業のうち、同法第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業(以下ヌにおいて「特定漁港漁場整備事業」という。)又は指定漁港漁場整備事業(特定漁港漁場整備事業以外の同法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下ヌにおいて同じ。)として行われるもの(指定漁港漁場整備事業については、当該指定漁港漁場整備事業に要する経費の総額が五千万円以上のものに限る。)及び同法第二条に規定する漁港(同法第五条に規定する第一種漁港については、当該第一種漁港の漁港施設の整備が特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われるものに限る。)に係る事業のうち、漁港関連道整備事業(附帯事業を除く。)として行われるもの並びに同法第四条第一項第二号に掲げる漁港漁場整備事業のうち、特定漁港漁場整備事業として行われる直轄事業及び特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われる補助事業であつて当該直轄事業と一体的に施行されるものとして総務大臣が農林水産大臣と協議して定める基準に該当するもの
- ル空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港のうち、同法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の施設に係る新設又は改良の工事に関する事業
- ヲ土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請により、又は同法第八十七条の二から第八十七条の五までの規定により行う同法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち、同項第一号に掲げる事業(次に掲げるものに限る。)、同項第二号に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業(農地中間管理機構関連農地整備事業として行われる補助事業に限る。)、同項第四号に掲げる事業(直轄事業に限る。)、同項第五号に掲げる事業(土地改良施設突発事故復旧事業として行われる直轄事業及び補助事業に限る。)及び同項第七号に掲げる事業(農地中間管理機構関連農地整備事業又は地盤沈下対策事業として行われる補助事業に限る。)
- イ
- 二