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公有水面埋立法施行令 第二条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第二条

都道府県知事ハ埋立区域ヲ制限シテ其ノ出願ヲ免許スルコトヲ得

2第三条ノ場合ニ於テ埋立区域ヲ制限シ二以上ノ埋立ヲ併立セシメ得ルトキ亦前項ニ同シ

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(公有水面埋立法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十六条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割又は同法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割若しくは新設分割によって、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許の出願がされている事業を承継した株式会社の当該免許の出願の承継については、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に道路運送法第四章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。

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