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公有水面埋立法施行令 第三条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第三条

同一区域ニ亙ル埋立ノ出願ニシテ免許シ得ヘキモノ数件アルトキハ公益上及経済上ノ価値最モ大ナルモノヲ免許スヘシ

2前項ノ事情ニ優劣ナキトキハ先ツ沿岸土地所有者ノ出願ニ係ル埋立ニシテ其ノ土地ノ利用ニ著シキ関係アルモノ、次ニ出願受理ノ日先ナルモノヲ免許スヘシ

3前二項ノ規定ハ先願ヲ受理シタル日ヨリ起算シ六月ヲ経過シ又ハ地元市町村長ニ諮問ヲ発シタル後ニ受理シタル出願ニ付テハ之ヲ適用セス

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