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公有水面埋立法施行令 第四条
大正十一年勅令第百九十四号
勅令
第四条
都道府県知事ハ公有水面埋立法
第三条第二項ノ
規定又ハ同項ノ規定ノ準用ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係住民ニ周知セシムルコトニ努ムベシ
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公有水面埋立撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消請求控訴事件
福岡高等裁判所 那覇支部 令和6年5月15日 令和4(行コ)7
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