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公有水面埋立法施行令 第八条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第八条

公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ハ同法第十一条ノ規定ニ依ル告示アリタル後為シタル公有水面ノ利用ニ関スル施設ニ付テハ埋立ニ因リテ生スル損害ノ防止ノ施設又ハ其ノ損害ノ補償ヲ請求スルコトヲ得ス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ都道府県知事ノ許可ヲ受ケテ為シタル施設ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

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