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公有水面埋立法施行令 第十四条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第十四条

第八条第九条第一項第二項ノ規定ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ヲシテ公有水面埋立法第十条ノ規定ニ依ル施設又ハ補償ヲ為サシムル場合ニ之ヲ準用ス

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この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。

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