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公有水面埋立法施行令 第十条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第十条

埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ前条ノ施設又ハ補償ニ関シ公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ト協議ヲ為スヘシ

2前項ノ協議調ヒタルトキハ当事者ハ連名ニテ協議調ヒタル日ヨリ起算シ十四日以内ニ其ノ顛末ヲ都道府県知事ニ届出ツヘシ

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