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公有水面埋立法施行令 第十一条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第十一条

前条ノ協議調ハサルトキ又ハ協議ヲ為スコト能ハサルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ都道府県知事ニ対シ裁定ノ申請ヲ為スヘシ

2裁定ノ申請書ニハ申請ノ目的及事由ヲ記載シ協議調ハサルトキハ其ノ顛末書、協議ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ事由書ヲ添附スヘシ

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