条文くん法令検索 AIに質問する

公有水面埋立法施行令 第十二条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第十二条

都道府県知事ハ前条ノ申請ヲ受理シタルトキハ公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ対シ申請ノ要領及指定スル期間内ニ意見書ヲ差出スヘキ旨ヲ告知スヘシ但シ告知スルコト能ハサル場合ニ於テハ告示ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

2前項ノ期間内ニ意見書ヲ差出ササルトキハ都道府県知事ハ之ヲ俟タスシテ裁定ヲ為スコトヲ得

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法施行令第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条 公有水面埋立法施行令 目次 第十三条 →