条文くん法令検索 AIに質問する

公有水面埋立法施行令 第十三条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第十三条

都道府県知事ハ裁定ヲ為シタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者及公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ裁定書ノ謄本ヲ交付スヘシ但シ裁定書ノ謄本ヲ交付スルコト能ハサルトキハ其ノ要領ノ告示ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法施行令第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 公有水面埋立法施行令 目次 第十四条 →